すこやかあきた出会い応援隊募集要領
1 目的
県民の誰もが結婚・出産・子育てに希望がもてるよう、社会全体で結婚を応援する気 運の醸成を図るとともに、独身者の出会いの機会を多く創出するため、「すこやかあきた出会い応援隊」(以下「応援隊」という。)を募集する。
2 応援隊に関する事項
(1)応援隊の資格
- ①出会いを希望する独身者に対し、出会いイベントや交流会等、出会える機会を提供するなど、結婚支援活動に取り組む団体等であること。
- ②次のいずれにも該当しないこと。
(ⅰ)宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等
(ⅱ)暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等
(ⅲ)反社会的活動を行う団体若しくは関連のある団体等
(2)応援隊の登録等
- ①登録の申込
(ⅰ)すこやかあきた出会い応援隊(以下「応援隊」という。)として登録を受けようとする団体等は、登録申込書(様式第1号)、誓約書(様式第2号)を一般社団法人あきた結婚支援センター(以下「センター」という。)に提出すること。
(ⅱ)提出方法は、次のいずれかの方法によるものとする。
- センターが運営するホームページ(以下「ホームページ」という。)の応援隊登録フォーム
- 郵送
- FAX
- 電子メール
- ②登録申込書等の審査
(ⅰ)センターは、提出された登録申込書及び誓約書の審査を行う。
(ⅱ)センターは、(ⅰ)による審査の中で、必要に応じて訪問または電話等により確認する場合がある。 - ③登録
(ⅰ)センターは、②の審査により適正と判断した場合は、応援隊に登録するとともに、登録通知書を申込者に送付する。
(ⅱ)(ⅰ)により、登録された応援隊については、ホームページにおいて、応援隊の紹介を行うものとする。 - ④登録の変更及び抹消
(ⅰ)登録内容に変更があった場合には、登録内容変更届(様式第3号)に変更内容等を記載し、速やかにセンターへ提出すること。
(ⅱ)登録の抹消を希望する場合は、登録抹消届(様式第4号)に必要事項を記入の上、センターへ提出すること。
(ⅲ)センターは、(ⅰ)及び(ⅱ)の提出があった場合、ホームページに掲載している応援隊情報について、変更または削除する。 - ⑤登録の取り消し
次のいずれかに該当する場合、応援隊の登録を取り消す。
- 登録の申込に虚偽の事実があった場合
- 誓約書記載事項に反する行為があったと認められる場合
- 不法行為等によりイベント等の参加者へ損害を与えたと認められる場合
- 社会的な信用を損なう恐れがあるなど、応援隊として不適切な行為があったと認められる場合
3 出会いイベント等の周知等
- ①開催報告
(ⅰ)応援隊は、出会いイベント等を開催しようとする場合、原則としてホームページ掲載日の1週間前までにセンターへ報告するものとする。
(ⅱ)報告の方法は、次のいずれかの方法によるものとする。
- ホームページのイベント実施計画登録フォーム
- 「すこやかあきた出会い応援隊イベント実施計画書」(様式第5号)に必要事項を記入の上、郵送、FAX、電子メールのいずれかにより送付
- ②周知等
(ⅰ)センターは、応援隊から出会いイベント等の開催報告を受けた場合、内容の確認を行うものとする。この場合、必要に応じて電話等により詳細について確認する場合がある。
(ⅱ)センターは、(ⅰ)による確認が完了したときは、ホームページに当該情報を掲載するとともに、LINE及びメールマガジン登録者に対し情報を提供する。
(ⅲ)周知した出会いイベント等の情報について問い合わせがあった場合は、原則として、報告した応援隊が対応するものとする。 - ③状況報告
(ⅰ)応援隊は、周知した出会いイベント等を開催したときは、速やかに参加者数等をセンターへ報告すること。
(ⅱ)応援隊は、周知した出会いイベント等を中止したときは、速やかにその旨をセンターに報告すること。
附 則
この要領は、平成23年4月1日より施行するものとする。
この要領は、平成25年4月1日より施行するものとする。
この要領は、平成27年4月1日より施行するものとする。
この要領は、令和2年4月1日より施行するものとする。